>>670
その条文があるから逆に合法って話になるのよ
民法90条に、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
って条文があるんだよな
つまり、違法な契約はそもそも無効で成立しないっていうのが法律上のルールになってるんだ
ところが、消費者契約法で霊感商法は契約の意思表示の取消ができるって位置付けられてるんだよな
つまり契約は成立するよって言ってることになる
違法な契約は成立しないってのが法律上のルールだから、成立する契約は合法ってことになる