>>192
判例あるよ
https://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/%e9%81%8e%e5%a4%b1%e5%89%b2%e5%90%88/crosswalk/
【判例】自動車対自転車〜横断歩道上での事故(平成20年6月1日道路交通法改正後の判例)
平成20年6月1日施行の改正後の道路交通法施行令2条1項をみると、
例外的に歩道を通行することができる自転車の範囲を明確化したことに伴い、
自転車横断帯が設置されていない交差点において、
これらの自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれていることを踏まえ、
横断歩道を進行しようとする自転車については、
人の形をする記号を有する信号に従わなければならないと規定している。
また、それに伴い、国家公安委員会告示第3号「交通の方法に関する教則」も、
自動車の安全な通行について、「横断歩道は歩行者の横断するための場所ですので、
横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」(第3章第2節1(5))、
「横断歩道を進行する場合は、歩行者信号機の信号に従わなければなりません」(同3(1))とそれぞれ改められ、
自転車が一定の場合に横断歩道を利用して道路を横断することを想定している。

したがって、進路前方の交通整理の行われていない交差点に横断歩道がある場合には、適宜速度を調整し、
横断歩道による歩行者及び自転車の有無並びにその安全を確認して進行するべき注意義務が認められる。
原判決も同趣旨と解され、所論がいうように歩行者に対して
要請される道路交通法38条1項による徐行義務等を流用して、被害者車両の予見可能性を認定しているわけではない。