>>301
ある
>>278

https://roadbike-navi.xyz/archives/30201/
○横断歩道を横断する自転車は
日常的にいることから横断歩道の前に自転車がいた場合、
自転車に乗ったまま横断することは予見可能。
予見可能な事故は回避する義務がある。
○予見可能なことから、
自転車がいたら70条に基づき減速して警戒する義務がある。

◯自転車に優先権が無くても、事故を起こせば民事上の過失は車の方が大きくなる(優者危険負担の原則)
◯自転車に優先権が無くても、車のドライバーは事故を起こせば過失運転致死傷罪に問われる