隣接帯域を使用する他社回線との干渉を防ぐために用いる基地局の受信フィルターは、一定の効果が確認できたが、端末が既存基地局から遠ざかると影響が軽減されることから、フィルターを挿入しないからといって既存免許人の基地局運用が阻害されるわけではないとしている。そのため、フィルターの挿入も終了促進措置の対象外とすることが妥当だと述べている。