>>319
次に掲げる条件をいずれも満たす外国人起業家

東京都(政策企画局)において、事業計画の認定を受けていること。
日本国内において創業した日から5年未満であること。
事業活動の制限を受けていない在留資格を有していること。
東京都内に本店又は主たる事務所を置く法人の代表者であること。

審査はどのくらいするのか知らんがまあまあハードル高くねえか?