※2022年11月17日(木)
埼玉新聞

 県迷惑行為防止条例について、一部を改正する条例が10月18日、公布された。県民の日常生活に著しく不安や迷惑を覚えさせるような「つきまとい行為」に関する規制が拡大される。施行は来年1月18日。

 今回の条例改正は、昨年8月にストーカー規制法が改正され、衛星利用測位システム(GPS)の悪用を禁じるなど、対策を強化したことに伴うもの。つきまとい行為に関して、恋愛感情に基づくものはストーカー規制法で規制されるが、一方で、恨みや嫌がらせなどの恋愛感情以外の動機による行為は同規制法の対象になっていないことが課題となっていた。

 県警人身安全対策課によると、GPSを用いたつきまといで恋愛感情等を充足する以外の目的に行われたのは2019~21年で、各6件ずつあったという。計18件の中には学生が担任教師の自転車にGPSを取り付けて住居を特定したり、父親が娘婿の浮気を疑って娘婿の車にGPSを付けたなどの事案があった。

 施行後はこれらの行為が県迷惑行為防止条例で規制されるため、条例を適用しての検挙が可能になる。恋愛感情を伴わない同様の行為の対策を強化することで、幅広く被害者の救済を図るのが狙い。隣接する東京都では条例を改正し、10月1日に施行された。

 改正条例では、相手方の承諾を得ずに、GPS機器を相手の車の底部に取り付けたり同機器を入れたプレゼントを渡すなどの行為や、相手のスマートフォンに入れたアプリなどで位置情報を取得する行為を新たに規制する。

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