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死者への事実の適示に基づかない誹謗中傷は反論できないからアウト

死者の名誉毀損罪とは、死者の名誉を毀損する犯罪のことであり、
虚偽の事実を摘示した場合だけ処罰されることです。
刑法230条2項において、死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しないと規定されています。
死者の名誉毀損罪の刑事罰は、
3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金です。

浜村淳の言ってることにはまったく真実の担保がない
薬物とアルコールの組み合わせは頭痛薬でも起こること
娘も芸能人だから反論できないことだけにより違法性が高い
民事されたら負ける