>>872
今回のポイントは
・ゴミ捨て場を使わせなかったのは違法なので30万円支払え
・今後のゴミステーションの利用は新たに両者で合意すること
としてるの
前半部分勝訴なんだけど上告してるのは後者の部分
つまり
「自治会費払わなくてもゴミステーションを使って良い」という判決が出るまでひかないってことなのよ
最高裁においては自治会のルールと合法合憲妥当性と、
さらにいえば金を払ってる人と払ってない人の価額相当のサービスを受けられているか、いないかってことの判断になる

判例拘束力を持つので上告結果は結構大事
もし棄却されて高裁確定審なら、
自治会と原告はなんらかの取り決めでゴミステーション利用許可を得る必要が出てくる
ま、何千円か払うことになるだろうけどね
20年前に抜けた理由がよくわかんねえからな
不正が嫌とか、ゴミ掃除やらされるのが嫌とか。
少なくとも行政が個別回収する義務はない