まあ文言、構成要件もしっかり規定されるだろ
防犯カメラとの整合性が取れんと困るからな

浴場、便所などの通常は衣服にて隠し衆目にさらされることで羞恥をもたらす部分の撮影を目的とした隠匿した機材設置または持ち込みによる撮影
通常の衣服を着用した被撮影者の同意を得ず、衣服の空隙からの羞恥をもたらす体の部分または下着類の撮影
または当事者の同意によらない性行為等の隠匿した撮影
海水浴などの通常よりも被服面積の小さい状態における被撮影者の同意によらない性的部分を強調した撮影
とか

まあ司法判断でしばらくは揉めそうだな