388 ニューノーマルの名無しさん[sage] 2022/11/20(日) 18:02:23.14 ID:jzGyxmQK0
パンツだけじゃん

試案
https://www.moj.go.jp/content/001382454.pdf
第3-1 性的姿態の撮影行為及びその画像等の提供行為等に係る罪の新設
1 撮影罪
(1) 次のアからエまでのいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処するものとすること。

ア 正当な理由がないのに、ひそかに、次の(ア)又は(イ)に掲げる姿態等(エ及び4(1)エにおいて「性的姿態等」という )のうち、
人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの
( 以下 「対象性的姿態等」という )を撮影する行為。
 (ア) 人の性的な部位等(性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下同じ )又は人が身に
着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る )のうち現に性的な部位を直接
若しくは間接に覆っている部分をいう )。
 (イ) (ア)に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
以下略

読みなよ