>>751

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56529
最高裁昭和23(れ)305
一 「先づ賭銭をその場に出し、次に花札を取り、俗に飯田花という博戯に着手し」た旨のを判示する以上、特に博戯の方法を詳細に説示する必要はない。
二 金銭を賭け花札を使用する博戯において、当事者が既に賭銭をその場に出し花札を配布したときは、たとえそれが親をきめるためであつても、賭博罪は成立する。