>>757
高額で換金可能な景品を自分の店で換金するか三店で換金するかが賭博罪の成立に関係すると思いますか?

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 賭博罪は、偶然の勝敗に関し財物をもつて賭事又は博戯をするによつて成立し、その結果として勝敗の既に決したことは賭博罪の成立に必要な事柄ではなない。これは、国民の健全な風教維持のため賭博を刑罰制裁をもつて禁止せんとする立法の趣旨から見て明らかなところである。所論のように、勝敗の決しない場合を総て未遂とし無罪とすべきものとすることこそ、むしろ社会の通念に反し賭博禁止の法の精神に戻るものと言わなければならぬ。それ故、賭博の着手をもつてその実行の範囲に入つたものと解しこれを既遂とすることは、賭博罪の性質から由来するところであつて、所論のごとくこれを罪刑法定主義に反するものと説くのは適当でない。