公職選挙法188条の規定では、金額、年月日、目的を記載しなければならないとある
加えて選挙では「秘書がやりました」は通用しない
連座制があるからだ

とは言え、前例を踏まえると「再提出」すれば罪には問われない


が、岸田政権の求心力はさらに弱まるだろう
岸田おろしも始まりレイムダックは間違いなかろう