>>701
そうではない
事後強盗罪において必要な「暴行や脅迫」の程度は、被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであることが必要と解されていて、それに至らないものであれば事後強盗ではなく窃盗罪と暴行罪等の併合罪になりうる