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公職選挙法は、選挙運動に関するすべての支出について、金額、年月日、目的を記載した領収書など、支出を証明する書面の写しを、選挙管理委員会に提出することを義務づけています。

岸田総理大臣の選挙運動費用の収支報告書に、宛名やただし書きの記載がない多数の領収書が添付されていたことについて、日本大学の岩井奉信名誉教授は「うその領収書でなければ、直ちに違法とは言い切れないかもしれないが、選挙管理委員会は不備のある領収書を受理すべきではなかった。枚数も多く、岸田総理大臣側もずさんだという批判は免れない。『政治資金収支報告書』に比べ、選挙運動費用の収支報告書が軽視されていることの、あらわれではないか」と話しています。