>>962
萎縮行為たる脅迫罪には当たらないんだな
なぜなら「告訴するぞ」というのは生命財産身体の自由に直接的関与があるが、
弁護士にメールを「送った」から判断は弁護士がする
文面も検討くださいとしか書いてない
(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)

それとも萎縮してるの?
なら被害届出せば?

俺はてっきり正当合法な言論活動だと思ったのだが、
違法性認識あるってことね?