情報購入事件 沖縄の男性、不起訴 [misology★]
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他人のクレジットカード情報を不正に購入したとして、
愛知、三重県警などが割賦販売法違反容疑で逮捕した沖縄県宜野湾市の作業員の男性(21)について、
名古屋地検は六日、不起訴にした。理由は明らかにしていない。
男性は他の者と共謀して昨年七〜九月、三重県四日市市のブラジル国籍の男から、
浜松市の男性(66)ら三人のカード情報を購入したとして逮捕された。
地検は九月十二日に、処分保留で釈放していた。男性は逮捕当時、容疑を否認していた。
中日新聞 2022年12月7日 05時05分
https://www.chunichi.co.jp/article/596236?
自民・二階俊博氏に支給、政策活動費50億円が使途不明、原資は税金…政党交付金か
これ割賦販売法37条か?
本人から譲り受けてもアウトなんだな 割賦販売法 第三十七条
何人も、
業として、カード等(略)を譲り受け、
又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。
業として繰り返しやってるか、資金の融通に使ったかの証拠が必要か? 普段つるんでる友達連中がやってて一網打尽に逮捕されたけど他と違ってこいつはこの件には関与してなかったって事だろ >業として、カード等(略)を譲り受け、
これが厄介でほとんどが不起訴
業でなければ逮捕されない
宗教団体幹部が信者のクレカをかき集めてても業じゃないんだとさ
日本の司法は業が深い
業でなくてもおかしな手法で他人のカード情報を譲り受けてた時点でアウトだろうに ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています