※2022/12/14 19:18
産経WEST

大阪市西成区のあいりん地区にあり、閉鎖された複合施設「あいりん総合センター」の敷地で生活する野宿者5人に対し、土地を所有する大阪府が立ち退きを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(太田晃詳裁判長)は14日、立ち退きを命じた1審大阪地裁判決を支持し、野宿者側の控訴を棄却した。

判決確定前に強制退去が可能な仮執行は認めなかった。野宿者側は上告する方針。1審で退去を命じられた野宿者22人のうち17人は1審判決が確定している。

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https://www.sankei.com/article/20221214-GT4F3KA5KFJI5ORHMOV4B3FO4E/