>>361

他国を無視してはならない前文の精神や、基本的人権を侵させるなという各所の規定群を鑑みれば、

国権を発動された戦争に対して武力で対抗することは
むしろ行わなければならない、真の護憲派からの主張です。

憲法9条は戦わずに散れなどという基本的人権無視の意味では全くなくて
外交問題に軍事力をちらつかせてはならないという意味でとらえるといい。