応報刑

>犯罪に対する因果応報としての刑罰をいい、目的刑に対する概念。刑法上
>の刑罰の本質をめぐって、従来から、応報刑主義(応報刑論)と目的刑主
>義(目的刑論)との対立がみられる。

一生平行線のままか