交戦権という言葉は、国際法及び日本国憲法で使われている概念である。
交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない。
前述のとおり日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」
あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」という意味ではないかと推測されている。

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