解釈を示せばわかるが先制攻撃は駄目と書いていないレベルで
合憲解釈はありえない

第 9 条 国の主権の発動たる 戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は
他国との間の 紛争の解決の手段としては、 永久にこれを抛棄する