憲法学における抵抗権は,一般に「国家権力が人間の尊厳を侵す重大な不法を 行った場合に,国民が自らの権利・自由を守り人間の尊厳を確保するため,他に合法的な救済手段 が不可能となったとき,実定法上の義務を拒否する抵抗行為」(芦部・高橋 2019:387)と定義され る。

安倍は芦部知らなかったがなw