私が極めてフラットに判断する。
・車という極めて殺傷能力の高い武器をあちらこちらに衝突させて走行している時点で、運転手には「この運転によって人を轢き殺してしまっても構わない」という未必の殺意が認められる。
・連絡を受け発砲した警察官も、「人を轢き殺しそうなやばい車が走ってるから、見かけたら構わずに撃て」などの命令が出ていた可能性は高い。
・実際に、この危険な運転によって、さらに走行を続けた場合、人を轢き殺してしまう可能性は高かったと思われる。

以上のことから、今回は刑法36条・正当防衛又は刑法35条・正当行為が認定されると見られる。
よって、警察官は無罪。
※ただし、今出ている情報だけで判断しています。