>>792
国家公安委員会規則第7号
警察官等拳銃使用及び取り扱い規範

第一章、総則のうち、第二条のチ

チ:イからト迄に掲げる罪のほか、死刑又は無期もしくは
【長期3年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪で】
不特定若しくは多数の人の生命若しくは
【身体を害し】又は重要な施設若しくは設備を破壊する
【恐れがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの】

どう見ても発砲は適正です、本当ありがとうございました