>>815
更生の余地があるかどうかは裁判で決まるものであって、現場の警官が判断することじゃない

警官の拳銃使用については「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」の規範に従わなければならない、規範から外れた拳銃使用は免責されない

> 3 事態が急迫であつて威嚇射撃をするいとまのないとき、威嚇射撃をしても相手が行為を中止しないと認めるとき又は周囲の状況に照らし人に危害を及ぼし、若しくは損害を与えるおそれがあると認めるときは、次条の規定による射撃に先立つて威嚇射撃をすることを要しない。

原則として容疑者に向けて発砲する前に威嚇射撃は必須、相応の理由があればしなくても良い
車を「凶器」と見なすなら、電柱にぶつかって走行不能になってから撃ったのが事実だと厳しいだろうな