>>267
まともな処理ならここまで言われないw

2 なお、本件事業に係る委託の会計処理について次の意見を付す。
(1)監査対象局は、公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう、事業実績額については、本事業の実施に必要な経費を正確に報告させ、これを精査したうえで精算を行うとともに、事業実績額の対象経費の支出内訳について受託事業者ごとに任意とするのではなく、仕様書に定める支出対象費目(報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費 その他緊急に必要とする経費)の区分に準じること。

(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。

(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。

(4)概算払による資金の交付について契約書に通常記載されるべきである「本件事業に係る委託に要する経費以外に流用しない」旨を契約書において明らかにしておくこと。

(5)宿泊費や給食費等について、一人一回あたりの上限金額を設けるなど、委託料の使途について合理的な基準を設けること。また、宿泊についてはその人数や目的、泊数などを報告させること。

(6)受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。