強制不妊で国に賠償命令、熊本 2高裁に続き地裁で初 [香味焙煎★]
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旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強いられたとして、熊本県の2人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(中辻雄一朗裁判長)は23日、国に賠償を命じた。旧法は憲法違反と判断した。一連の訴訟で昨年の大阪、東京両高裁に続く賠償命令となり、地裁としては初めて。被害救済の議論が加速しそうだ。
旧法を巡る訴訟は全国10地裁・支部で起こされ、これまで7件の地裁判決は請求を棄却する一方、うち5件は旧法を違憲と判断していた。
原告の渡辺数美さんは睾丸の摘出手術を同意なく受けさせられた。もう1人の女性は、人工妊娠中絶と卵管を縛る手術を受けたとしている。
共同通信
2023/01/23 14:45 (JST)
https://nordot.app/990130858869817344 優生保護法はどうかと思うが
育てられないのにどんどん子作りする人たちはセーブさせたほうがいい気がする 子供産んでも自分で育てられないのに
昔の産婆さんは産まれた子が障害持ちだと分かるとその場で母親にわからないように締めて
母親には死産でしたで済ませていた 熊本か
あかちゃんポストといい人間扱いじゃないもんな 人間を人間として扱わないのは差別でしかないから
動物として見ている本音が透けている 美名を並べて人間扱いしない現実
あかちゃんポストも偽善でもなくて悪なのだよ >>10
人間としての義務を果たしてから言ってくれ 出産一時金がもらえるからね
中絶だと自己負担になる
産んでしまったほうが得になるという悪の計算だ 社会党が率先してやってたからあまり報道されないね
みずほが死んだら終わる政党に忖度しないでもいいのに 助産婦が出来損ないをキュッとシメて死産扱いにするっていうのは、復活させていいと思うんだよね。
うちのひいばあちゃんが産婆やってたんだけど、産婆として最初のお産立ち合いで生まれたのが、
今で言うダウン症だったようだ。
ひいばあちゃん、当時20歳、躊躇うことなく先輩に教わった通り〆たそうだよ。
ひいばあちゃんいわく
「生かしといても、畑耕すわけじゃなし、兵隊できるわけじゃなし、読み書きソロバンするわけじゃない。
そういうのは穀潰し言うてな、養うことはなかったんよ」
庶民は大体こうやって死産扱いしたそうだ。
ただ金持ちだとたまに殺さず生かしといて、これがハイパー池沼化、村の娘を襲ったり、
お女中さんが飼い主に監禁されて池沼の性玩具にされたり、ということはあったそうだ。
実際ひいばあちゃんが立ち会ったお産で一番悲惨だったケースが池沼絡み。
戦中のケースだけど、12歳の女の子が池沼にレイプされ続けて妊娠、
堕胎も出来ずひいばあちゃんが呼ばれて立ち会うも、
女の子は出血と痛みに耐え切れず死ぬわ、何とか取り出した赤ん坊は、一目見て異常な奇形だったので、
その場で処分したそうだ。
この12歳の可哀相な女の子を両親公認でレイプしてたのが、この女の子の5つ年上の実の兄。
ひいばあちゃん、割と温厚な人だったけど、こんときは人生で一番激怒して、
「17年前にワシがこんゴクツブシを〆てやる言うたんを、やめさせたんはおのれら夫婦じゃ!
なぜあのときワシの言う通りにしなかった!今からワシがあの出来損ないを処分しちゃる、それが産婆の責任じゃ!
連れて来い!」
って池沼飼い主を怒鳴り付けたらしい。
まあ結局池沼はその後土蔵に 閉じ込められて、10年くらいで死んだみたいだけど、
ひいばあちゃんは多分このケースのせいで死ぬまで知的障害者全てを忌み嫌ってた。
オレのばーちゃんもオレのかーさんも、ひいばあちゃんに「出来損ない産んだらワシに言え。
始末してやるから安心しろ」言われてたってさ。
でもオレ、ひいばあちゃんは間違ってないと思うんだよな。うちのクラスの池沼♂とかみてると、
こんなん生きてる価値ないだろって思う。 >>15
報道はされているが
パヨク社会党のせいだとはあまり報道しない 当時の摘出手術は親族の同意のもと法律関係者、医師などの学者が参加した審査会の決定で行われた。当時の最高の知見のもとで行われ、誰からも異論がでなかった。 >>16
こういう案件こそ裁判員に判断させたらいいのに
司法が現実にそぐわない判決を出し続けると現場が頑張ってその時代に戻っちゃうだろうな 難しいわな
子供ができる行為である、子供は別個の存在で育てなきゃいけないって
理解できない、能力がないではな
実際相手不明な不幸な妊娠で家庭が壊れるケースもあるし
誰かが判断しなきゃいけないが… 除斥期間はどうするんだ?
地裁ごときが法律ねじ曲げるのか >>23
判決文
「最高法規の憲法で保障された賠償請求権の行使を、(除斥を規定した)民法適用で妨げることには慎重であるべきだ」 >>24
新聞記事だと定番になりつつある適用制限論のように読めるが、
弁護団長のコメントだと適用排除論、一体どっち?
後者なら改正民法附則35条1項の「従前の例」の文理や趣旨に反するので、憲法論が必要。
(判例の判断枠組としては郵便法違憲判決があり、これに則った原告の主張は
これまで認められたことがなかった) >>25
ご存知だろうが、法理論としてはこれじゃないのか?
https://aichiu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3218&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
一方,判例上は,平成2年に,不法行為時から 41 年後に提訴した事案で,
平成元年判決を引用して請求を否定する最高裁判決が出されたことか ら(4),
その後は下級審においても除斥期間説で統一されていくことになる。
しかしながら,一部の下級審判決では,
加害者が除斥期間の経過を主張し ていないことをもって除斥期間の経過による利益の放棄を認定する,
ある いは加害者が訴訟上除斥期間の経過の事実を主張することは権利の濫用に あたるとするなど,
除斥期間の適用を否定した判決もみられた(5)。
こうした学説や下級審判決の動向を受けて,
最高裁平成 10 年6月 12 日 判決(民集 52 巻4号 1087 頁)は,
原告が予防接種法に基づいて受けた痘 瘡の集団接種により
重度の障害を負ったことについて国を提訴したが,
提 訴の時点では摂取時から 22 年経過していた事案(予防接種禍集団訴訟)に おいて,
724 条後段の期間を除斥期間であるとする平成元年判決の立場を 確認した上で,次のような理屈で原告の請求を認めた。
すなわち,時効の 停止の規定である民法 158 条の趣旨が,
無能力者が法定代理人を有しない場合には,
時効中断措置をとることができないため,
時効の完成を認める のは無能力者に酷であることにあるところ,
不法行為の被害者が,不法行 為の時から 20 年を経過する前6ヵ月以内において,
右不法行為を原因と して心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合には,
20 年 が経過する前に不法行為に基づく損害賠償請求権が行使できないまま請求 権が消滅し,
加害者は損害賠償義務を免れることになり,
著しく正義・衡 平の理念に反することから,
民法 158 条の法意に照らし,
724 条後段の効 果は生じないと解するべきであるとした。 親族が本人の同意なく強制的に手術を受けさせる←アウト
なら親族が宗教にハマって献金しまくって被害を被ってる2世を救済とかいらないよなぁ? >>1
育てられないのに?
この世に保護者なしで放り出される子どもの身になってやれよな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています