>>864
全く意味不明になってきてるな
刑事訴訟における証明とは経験法則に照らしての常識的な証明であるというのが確定的な判例であり
一点の曇りもない証明までは要求されてない
このレベルの証明に成功した場合は弁護士側がそうでないことを証明しなくてはならない

合理的疑いってのは単に疑いがあれば良いと言うことでなく
客観的に疑うに足る具体的証拠を弁護士が提出せよって意味になる