刑事的な面と民事的な面で考えなくてはいけない。謝罪し、反省しているなら刑事罰は軽く済むかもしれない。しかし、民事はまた別。約170億円の賠償金は100万円とか200万円ではない。多分そのまま請求が通ると思う。この場合、父親も本人も自己破産したところで、免責は受けられない。従って田畑自宅を売り払って、さらに一生借金地獄。孫達が生まれて、その時、相続を放棄するまで続く。