北海道・旭川市の旭川医科大学の40代の男性教員2人が、上司などからパワハラを受け休職に追い込まれたとして
上司などや大学にあわせて1320万円の損害賠償を求めた裁判で、旭川地裁は原告の請求を棄却しました。

 釼持亮裁判長は、上司などの行為は違法なハラスメント行為には当たらず、大学の対応も違法であると認められないと請求の理由がないとしました。

 弁護側は「全体ではなく一部分を切り取ったような考察の浅い判決だ」として不服の意を示しました。

 原告の教員2人は控訴する意向を示しているということです。

Yahooニュース(北海道ニュースUHB) 2/17(金) 19:15配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/1a8e67fab38e77bf5246a3c8068f8f57ca58f417