憲法 第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を
有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

同性愛者を両性と言うことはできない。

日本国憲法を否定するやつは、日本から出て行け。