>>298
大阪地裁判決で大事なのはここ

一部抜粋
>同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、
憲法の普遍的価値である個人の尊重や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、
これに抵触するものではない