>>824
憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

上の人種、信条、性別、社会的身分又は門地によりという項目は例示列挙であって
なにもこれ以外ならいいよということではなくてこれ以外でも差別してはイケないという理念に反すると認められる事は当然禁じられる。
具体的にというのは示しきれない。
差別はなぜイケないのかを正しく理解することが重要

ちなみに具体的にすべてをあげる限定列挙は天皇の国事行為なんかがそれにあたる