0001香味焙煎 ★
2023/03/15(水) 22:44:48.83ID:krEqR9tw9都の「契約事務の委任等に関する規則」では、権限が知事にある契約に関する事務を、一定条件下で各局に委任している。都の支援事業で用いられた委託契約の場合、1千万円未満であれば事業を所管する局長にあらかじめ委任されているが、1千万円を超える場合、財務局長を経て知事に申請し「個別的委任」を受けなければならない。
支援事業では、平成30年度以降、すべての委託先との契約額が1千万円を超えており、規則上、個別的委任が必要になる。
個別的委任の有無を尋ねた川松氏に対し、財務局の前山琢也・契約調整担当部長は「福祉保健局から、本件契約に関わる協議を受けていない」と答弁した。
産経ニュース
2023/3/15 17:35
https://www.sankei.com/article/20230315-7LZXQVTDM5PJZAM66INOXQNPNU/