>>659
なりません
高市大臣が公然と解釈変更を主張しただけで圧力の存在が確認できるからです
脅迫罪の脅迫の要件と同じで被害者が被害を受けたことまで証明する必要性はありません
圧力を受けても抵抗できるパターンがあるからですね
そもそも脅迫のように人の主観要素に近い被害は、証明が困難極まるので脅迫罪においても「脅迫行為」を見て通常畏怖するか否かで判定し、結果として畏怖したか否かは判断の対象としません
これを抽象的危険犯と言います。
証明しきれない部分なので「通常」被害を受ける「行為」であれば証明が足りる、という考え方ですね