>>56
「捨てない方が良いって素人でも分かる」

素人ならまず法律読めよ


公文書管理法第五条
5 行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書(以下「行政文書ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。

行政文書は廃棄が原則
歴史公文書等のガイドラインを適正に定めなかった組織が悪いというだけ

裁判所は行政機関ではなく公文書管理法を直接適用しないが、最高裁長官の文書で公文書管理法に準じてやれとなっている