ちなみに今回の件は公益通報保護法の対象外。
公益通報保護法の対象となる『公益通報』の対象となる事実は、犯罪およひ過料の対象となる行為。
これは公益通報保護で対象となる464個の法律に抵触するか、ということ。
これには『公文書管理法』は含まれていない。
また、文書の内容をみても刑法等に抵触する犯罪行為があったとはとても思えない。

だから、今回の情報漏洩は普通に国家公務員法第109条および111条に抵触して裁かれる案件。