>>947
いやだからそれの返答がこれなんだけど


文書内の内容は高市以外は概ね認めてるよ

放送法の解釈変更の説明をしたという認識がないだけで文書が捏造だとは証明されてない

電話も有無について確認されなかったということはなかったとも言えないから捏造の証明にはならない