前スレでも出尽くしてるがどうせループするから書いとくか

この手の強盗犯は特別法があるからほぼ無条件で正当防衛が認められる。
躊躇せずぶっ殺してOKよ


昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)

第一条 左の各号の場合において、自分や他人の生命、身体、貞操に対する現在の危険を排除するため犯人を殺傷したときは防衛行為ありとする。

一 窃盗犯や強盗犯を防止しまたは盗まれたものを取り返そうとするとき