逮捕容疑が鳥獣保護法でないなら狩猟免許持ってて罠使うのはセーフだったって事かな
だとすると検察は食われたのが野猫ではなく野良猫であるとどう証明するつもりなんだろうか
これ起訴されるかどうかさえ怪しい案件じゃないの?