>>15
>文書偽造罪が処罰されるのは、文書には一般的に社会的信用性が認められるところ、これを保護することが社会生活上必要であるとの判断があるからである。従って、一般に文書といい難い場合であっても、文書の社会的信用性を保護するとの必要から文書とされることもあるし、およそ社会的信用性を害し得ない態様での偽造は処罰されない。


今回の件は仮に公文書偽造があっても、誰も損をしていないので
保護する権益が無く、一般的に処分されない

あえて言うと高市が損してるか