>>99
相手を殴り殺して
殺すつもりだったなら殺人
殺すつもりはなかったら傷害致死

事実と異なることを文書に書いて
事実と違うことを分かっていてわざと書いたなら捏造
事実ではないと知らなくて事実だと思い込んで書いたなら『捏造との認識はない』
と答えることが出来る

ただ本当に事実と違うと知っていたか知らなかったかは
本人の自己申告が全て