>>192
捏造していないというのはあくまでも形式的に文書が成り立ったか否かに関すること。
メモでも、内容真偽不明で作成中に保存したものでも、形式面を見れば行政文書たりえ、その成立過程で捏造はないといえる、

ただし、そのメモや文書の中身は、単なる妄想や嘘を書き連ねた場合もある。形式面は行政文書だが、中身が故意よる誤りのあるもの、
これは実質的な捏造。

総務省がいうのは、上段。