>>151
「ターゲットはネズミです。」という日本語、理解できますか?

>合法的な狩猟であるこの件とは全く違う

鼠は狩猟法の適用外ですから。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000088_20150801_000000000000000

> (適用除外)
> 第八十条
>  この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について
>  適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414M60001000028_20191214_501M60001000011

> (法の適用除外となる鳥獣)
> 第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
>  ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)
>  クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)
>  ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)