養護する奴、これは知ってるんだろうな。
狩猟法において犬,猫を狩猟の名目で殺したり傷つけたりすることが可能なのは,それがノイヌ,ノネコに該当する場合のみです。それ以外では狩猟の対象とすることはできません。
動物愛護管理法においては犬,猫は愛護動物であり,殺したり傷つけることは禁止されています。
野良猫はノネコには当たらず,狩猟法の狩猟対象ではない。したがって愛護動物としてみだりに殺したり傷つけることはできない