>>29
本当に地域猫だったとしても、殺す時に大学院生が地域猫だと認識していなければ、刑事責任は無い。
ノネコだと思ってたら地域猫だった、というのは錯誤による過失であり故意ではない。
そして狩猟法には過失を罰する条項が無い。