>>216
君にとってはある物なんだろう。
でもボクにとっては存在してない。

まず、現在の商法においては「触って良い製品」「触ってはいけない商品」という
区分があるんだよ。
この判断は個々の消費者が判断せざるを得なくて、どういう訳か、メディアやテレビなどで
触ってはいけない製品に関する情報を公共の場で解説する事はビジネス上禁止されている。

なんで国でこういう問題製品を問題視し、調査費用の損害賠償請求しないのか?という謎はさておき、
ようするに日本はまだまだ法然や日蓮上人、弘法大師、マリーアントワネットといった
偉人なしに経済も国も成り立たないという事なんだろう。