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生活保護の減額処分を取り消し さいたま地裁 国敗訴8件目 原告高齢化、政治判断で早期決着を [蚤の市★]

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0001蚤の市 ★
垢版 |
2023/03/30(木) 11:27:37.16ID:viJXTK4c9
 国が2013^^15年に生活保護基準を引き下げたのは生存権を保障する憲法25条に違反するなどとして、埼玉県内の受給者25人がさいたま市などによる減額処分の取り消しを求めた訴訟で、さいたま地裁は29日、受給者23人に対する処分を取り消した。2人は手続きの誤りで却下。憲法判断は示さなかった。(飯塚大輝)
◆デフレ調整は「適法」
 29都道府県で同様の訴訟が起こされ、判決は17件目。取り消しは大阪、熊本地裁などに続き、8件目となった。
 厚生労働省はデフレによる物価下落などを勘案し、13年8月からの3年間に生活扶助の基準額を平均6.5%引き下げ、計約670億円を削減した。基準額変更の要因となった物価下落への対応(デフレ調整)と、基準額と消費実態の乖離かいりの解消(ゆがみ調整)の適法性が争点になった。
 倉沢守春裁判長は判決理由で、ゆがみ調整については、専門家部会の報告に基づく増減額を同省が独自に2分の1にしたことを「合理的な根拠を欠き、ゆがみ調整や激変緩和措置の趣旨と矛盾する」と指摘し、厚労相の裁量権の範囲の逸脱、乱用に当たるとした。
 一方、ほかの地裁の取り消し判決で違法とされたデフレ調整については、国の主張を認めて適法とした。
◆デフレ調整は「統計不正。認めないのは不当」原告側
 判決後、原告や弁護団はさいたま市内で集会を開き、約150人の支援者らに勝訴を報告。喜びに沸く一方、問題の核心として訴えてきた計算方法の不正が一部認められず、不満の声も上がった。
 原告の一人、佐藤晃一さん(56)=同市見沼区=は、亡くなった原告仲間の遺影を掲げながら「諦めないでよかった。天国の仲間も喜んでいる」と声を震わせた。8年以上の裁判で原告9人が亡くなった。自身もがんを患っている。「高齢で病気のある原告も多い。国は裁判を長引かせず、政治判断で解決してほしい」と求めた。
 小林哲彦弁護士は「勝訴だが、問題のある判決だ」と説明。判決では、厚生労働省が独自に考案した計算方式による「デフレ調整」の違法性が認められなかった。物価下落率が実際より大きくなる恣意的な方法で、保護基準の大幅な引き下げにつながったと主張したが、判決は厚労相の裁量権内で合法と判断した。小林弁護士は「統計不正だと思っている。認められなかったのは不当だ」と不満をあらわにした。
 生活保護制度に詳しく、行政経験もある高千穂大学の大山典宏教授(社会保障論)は、一連の生活保護引き下げ訴訟について「生活保護基準は、憲法が保障する最低限度の生活の根幹に関わるだけでなく、ほかの社会保障のしくみにも影響し、関係のない人はいないほど大事な指標。これだけ影響が大きい制度の訴訟で、行政側の敗訴が続くのは異例だ」と指摘した上で、政治判断による早期決着を促す。
 「行政側の保護基準変更の手続きは合理的な根拠に欠けていたように思う。控訴せず救済するべきだが、変更によって生活保護を利用できなくなった人もいるとみられ、救済の対象は膨大だ」

東京新聞2023年3月29日 21時07分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/240945
0252ウィズコロナの名無しさん
垢版 |
2023/04/04(火) 08:51:32.31ID:q64oec9M0
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144

生活保護法
>第七十五条 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。
>一 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三

これが知りたかった・・・!
法律で具体的に負担割合定められていて、保護費がすべて該当しているようだな
他にもいろいろあるけど
0253ウィズコロナの名無しさん
垢版 |
2023/04/04(火) 08:53:41.96ID:q64oec9M0
直前に「政令で定めるところにより」と規定されていることから、この割を否定できる余地があるようだな
ただ法律で3/4と規定していることからも原則的にはやるべきではないという趣旨だろう
そもそも国が保障する国民の権利である点も否定できない
0254ウィズコロナの名無しさん
垢版 |
2023/04/04(火) 08:55:51.47ID:q64oec9M0
(市町村の支弁)
第七十条 市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一 その長が第十九条第一項の規定により行う保護(同条第五項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)に関する次に掲げる費用
イ 保護の実施に要する費用(以下「保護費」という。)

一時的には担当する市町村が支払い義務があることとなっている
保護決定が遅れるのは国からの補助金が来てから支給しているパターンだろうなぁ・・・
法的には自治体の財源で即時保護しなければならない
0255ウィズコロナの名無しさん
垢版 |
2023/04/04(火) 09:05:59.26ID:q64oec9M0
生活保護法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000148

(負担金及び補助金算出の基礎)
第十条 法第七十三条又は第七十五条(第一項第三号及び第四号を除く。)に規定する都道府県又は国の負担及び補助は、各年度において、厚生労働大臣の定める基準に従つて市町村又は都道府県が
法第七十条(第四号及び第六号から第八号までを除く。)、第七十一条(第四号及び第六号から第八号までを除く。)又は第七十四条第一項の規定により支弁し、又は補助した費用の額から、
法第六十三条の規定により被保護者が返還した額、法第七十六条の二の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第七十七条、第七十七条の二第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収した額
(同条第一項から第三項までの規定によりその徴収する額又は返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収した場合にあつては、当該徴収した額を除く。)
及び生活保護のためのその他の収入の額(法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業(第三項第一号において「被保護者就労支援事業」という。)及び
法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業(同号において「被保護者健康管理支援事業」という。)に係るものを除く。)を控除した精算額について行う。
2 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村又は都道府県が支弁し、又は補助した費用の額を超過するときは、その超過する額を後年度における支弁額又は補助額から控除する。

読みにくい・・・
つまり補助金は支給額から控除すべき金額を控除して計算した精算額について行う、と書いてある。
0256ウィズコロナの名無しさん
垢版 |
2023/04/04(火) 09:10:20.98ID:q64oec9M0
政令の定めにより~なんて書いたあるから基準額制定して微妙に調整しているのかと思ったら、法律のままに控除額だけを考慮して3/4支給しているようだな
そうなると前に電話かけたら厚生労働省の課長がなぜか出てきた件のように、住宅扶助だけ支給額から除外するみたいなことはできないようだ
法律と政令でがっちり定まっているからな

だから市営住宅・又は公営住宅のうち自治体が自ら運営している事業(賃貸借り上げではないところ)については、4/3の住宅扶助金が出たうえで、さらにその家賃が自治体に入るのだから、実質100%自治体負担なしとなる
少なくとも住宅扶助についてはこうなるな
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