>>45からの続き
また、2008年では殺人認知件数は1297件と上昇に転じたけれど、かといって1973年から1977年の昭和後半の2000台(1974年は1912件)に比べるとはるかに低いし、
それ以降の昭和末の1800台から1400台までの減少した件数にも及ばない。

凶悪化の進行しているというイメージは、その件数の内実が85%以上親族知人友人という親和的人間関係で起こっているから、
なおさらマスコミによるセンセーショナルな報道によって増幅させられている一面がある。
だから、それなりの理由のないことではない。しかし、件数からみれば、急増とまではいえないのである。

そして、この減少傾向は別の統計、厚生省の人口動態調査から「他殺」を抜き出してみれば、なおさら明らかである。
「他殺」は、1997年718人から翌1998年808人を小ピークに2003年705人まで漸減、2004年655人、2005年600人となり、
2006年にはついに600人を割って580人にまで減少した。(それ以降は厚生労働省統計なし)。

防犯パトロールの第1の問題は、民間の警備員ですら「正当防衛」以上の権限を持ちえないのに、一般市民である人物が見える形で尾行や監視という行為をして、
その対象個人へ”身辺への「圧力」”を感じさせることである。これは、端的にストーカー行為と同じである。それが、集団で行なわれている。

被害者らはこれを「集団ストーカー」と呼び習わしている。これは、どうみてもプライバシーの侵害であり、個人の文化的生活を保障した憲法への違反ではないか。

防犯パトロールの違法行為は尾行や監視にとどまらない。
たとえば、対象個人が生活に必要な物資を購入するために店舗に入ると、そこの店員に防犯パトロールの要員が警戒するように「密告」して歩く。
そのまま信じた店員は対象人物をあたかも「万引き犯罪者」のごとくひそかに、あるいはあからさまに尾行して付いて来る。

そういう行為をされた個人の心象はいかばかりだろう。これは、プラバシーの侵害以上に、弾圧のである。
防犯パトロールの問題性は、その団体の「警察の下部組織化」という現在の施策に、そもそも問題の芽を含んでいるのである。